以下のような場合においては、入金・出金をしていない場合でも買付余力の金額が変わる可能性があります。
- 取引後の余剰現金: 取引後に余剰の現金が発生した場合は買付余力として管理をするため、買付余力が増えることがあります
- 譲渡益税の還付: お客様の取引から1-2営業日ほど、譲渡益に対して20.315%を掛け合わせた金額を仮の譲渡益税金額として拘束しています。損益通算を考慮した金額の計算後、買付余力の金額が増えることがあります
- 手数料の徴収: お客様からいただく残高手数料について、徴収金額に対して手数料拘束金が不足した場合には買付余力より不足分を徴収いたします