米国籍、米国永住権(グリーンカード)保有者、または米国居住者に該当する場合、当社のサービスをご利用いただくことができません。
米国居住者の判断基準:
実際に米国に滞在する日数に関して、次の2つの条件を満たすことになった場合、米国内国歳入法上、その年の滞在の初日から居住者として取扱われます。
- 申告の年における暦年中の滞在日数が累計で31日以上であること。
- 以下の計算式により183日以上の滞在日数があること。
(申告の年における暦年中の滞在日数)+(その前年における暦年中の滞在日数)×1/3+(その前々年における暦年中の滞在日数)×1/6
※学生ビザ等のビザステータスにより滞在日数にかかわらず一定の年数まで非米国居住者扱いとなる場合を除きます。