法令により、2016年以降証券口座の開設時に証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられており、税務署に提出する法定調書などの書類に、マイナンバーを記載する必要があります。
金融機関は、お客様よりマイナンバーをご提示いただいた上で、画像またはコピーを少なくとも5年間保存する義務があります。
法令により、2016年以降証券口座の開設時に証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられており、税務署に提出する法定調書などの書類に、マイナンバーを記載する必要があります。
金融機関は、お客様よりマイナンバーをご提示いただいた上で、画像またはコピーを少なくとも5年間保存する義務があります。